土地家屋調査士法 第31条(設立の手続)
- 調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。
- 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
- 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 四社員の氏名及び住所
- 五社員の出資に関する事項
この条文の基本情報
設立の手続とは何ですか?
定義設立の手続とは、土地家屋調査士法第31条に定められた規定で、「調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第31条(設立の手続)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第31条の条文原文は「調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第31条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第31条の前の条は土地家屋調査士法第30条です。
- 土地家屋調査士法第31条の次の条は土地家屋調査士法第32条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/31