土地家屋調査士法 第32条(成立の時期)
調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、土地家屋調査士法第32条に定められた規定で、「調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第32条(成立の時期)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第32条の条文原文は「調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第32条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第32条の前の条は土地家屋調査士法第31条です。
- 土地家屋調査士法第32条の次の条は土地家屋調査士法第33条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/32