土地家屋調査士法 第34条(定款の変更)
- 調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
- 2.調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、土地家屋調査士法第34条に定められた規定で、「調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第34条(定款の変更)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第34条の条文原文は「調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第34条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第34条の前の条は土地家屋調査士法第33条です。
- 土地家屋調査士法第34条の次の条は土地家屋調査士法第35条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/34