土地家屋調査士法 第35条(業務の執行)
- 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 2.民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
この条文の基本情報
業務の執行とは何ですか?
定義業務の執行とは、土地家屋調査士法第35条に定められた規定で、「調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第35条(業務の執行)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第35条の条文原文は「調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第35条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第35条の前の条は土地家屋調査士法第34条です。
- 土地家屋調査士法第35条の次の条は土地家屋調査士法第35条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/35