土地家屋調査士法 第35条の2(法人の代表)
- 調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
- 2.民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
- 3.第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務(前項の民間紛争解決手続代理関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 4.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 5.第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
法人の代表とは何ですか?
定義法人の代表とは、土地家屋調査士法第35条の2に定められた規定で、「調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第35条の2(法人の代表)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第35条の2の条文原文は「調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第35条の2は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第35条の2の前の条は土地家屋調査士法第35条です。
- 土地家屋調査士法第35条の2の次の条は土地家屋調査士法第35条の3です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/35_2