土地家屋調査士法 第35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
この条文の基本情報
社員であると誤認させる行為をした者の責任とは何ですか?
定義社員であると誤認させる行為をした者の責任とは、土地家屋調査士法第35条の4に定められた規定で、「社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第35条の4の条文原文は「社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第35条の4は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第35条の4の前の条は土地家屋調査士法第35条の3です。
- 土地家屋調査士法第35条の4の次の条は土地家屋調査士法第36条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/35_4