土地家屋調査士法 第36条(社員の常駐)
調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
この条文の基本情報
社員の常駐とは何ですか?
定義社員の常駐とは、土地家屋調査士法第36条に定められた規定で、「調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第36条(社員の常駐)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第36条の条文原文は「調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第36条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第36条の前の条は土地家屋調査士法第35条の4です。
- 土地家屋調査士法第36条の次の条は土地家屋調査士法第36条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/36