土地家屋調査士法 第36条の2(民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
この条文の基本情報
民間紛争解決手続代理関係業務の取扱いとは何ですか?
定義民間紛争解決手続代理関係業務の取扱いとは、土地家屋調査士法第36条の2に定められた規定で、「民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第36条の2(民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第36条の2の条文原文は「民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第36条の2は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第36条の2の前の条は土地家屋調査士法第36条です。
- 土地家屋調査士法第36条の2の次の条は土地家屋調査士法第36条の3です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/36_2