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土地家屋調査士法 第36条の3(特定の事件についての業務の制限)

  1. 調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
  2. 一筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  3. 二筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  4. 三筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件
  5. 四使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
  6. 五第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
  7. 六民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
  8. 2.民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
  9. 一前項第一号から第四号までに掲げる事件
  10. 二第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

この条文の基本情報

特定の事件についての業務の制限とは何ですか?

定義特定の事件についての業務の制限とは、土地家屋調査士法第36条の3に定められた規定で、「調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第36条の3(特定の事件についての業務の制限)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第36条の3の条文原文は「調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合…」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第36条の3は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第36条の3の前の条は土地家屋調査士法第36条の2です。
  7. 土地家屋調査士法第36条の3の次の条は土地家屋調査士法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/36_3

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