土地家屋調査士法 第37条(社員の競業の禁止)
- 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
- 2.調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
この条文の基本情報
社員の競業の禁止とは何ですか?
定義社員の競業の禁止とは、土地家屋調査士法第37条に定められた規定で、「調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第37条(社員の競業の禁止)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第37条の条文原文は「調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第37条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第37条の前の条は土地家屋調査士法第36条の3です。
- 土地家屋調査士法第37条の次の条は土地家屋調査士法第38条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/37