土地家屋調査士法 第38条(法定脱退)
- 調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
- 一調査士の登録の取消し
- 二定款に定める理由の発生
- 三総社員の同意
- 四第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
- 五除名
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、土地家屋調査士法第38条に定められた規定で、「調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第38条(法定脱退)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第38条の条文原文は「調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第38条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第38条の前の条は土地家屋調査士法第37条です。
- 土地家屋調査士法第38条の次の条は土地家屋調査士法第39条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/38