土地家屋調査士法 第39条(解散)
- 調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三他の調査士法人との合併
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
- 七社員の欠亡
- 2.調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
- 3.調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、土地家屋調査士法第39条に定められた規定で、「調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第39条(解散)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第39条の条文原文は「調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第39条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第39条の前の条は土地家屋調査士法第38条です。
- 土地家屋調査士法第39条の次の条は土地家屋調査士法第39条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/39