土地家屋調査士法 第39条の2(調査士法人の継続)
調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。
この条文の基本情報
調査士法人の継続とは何ですか?
定義調査士法人の継続とは、土地家屋調査士法第39条の2に定められた規定で、「調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第39条の2(調査士法人の継続)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第39条の2の条文原文は「調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条におい…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第39条の2は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第39条の2の前の条は土地家屋調査士法第39条です。
- 土地家屋調査士法第39条の2の次の条は土地家屋調査士法第39条の3です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/39_2