土地家屋調査士法 第39条の3(裁判所による監督)
- 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、土地家屋調査士法第39条の3に定められた規定で、「調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第39条の3(裁判所による監督)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第39条の3の条文原文は「調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第39条の3は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第39条の3の前の条は土地家屋調査士法第39条の2です。
- 土地家屋調査士法第39条の3の次の条は土地家屋調査士法第39条の4です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/39_3