土地家屋調査士法 第39条の5(検査役の選任)
- 裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3.裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、土地家屋調査士法第39条の5に定められた規定で、「裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第39条の5(検査役の選任)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第39条の5の条文原文は「裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第39条の5は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第39条の5の前の条は土地家屋調査士法第39条の4です。
- 土地家屋調査士法第39条の5の次の条は土地家屋調査士法第40条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/39_5