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土地家屋調査士法 第40条(合併)

  1. 調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
  2. 2.合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
  3. 3.調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
  4. 4.合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。

この条文の基本情報

合併とは何ですか?

定義合併とは、土地家屋調査士法第40条に定められた規定で、「調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第40条(合併)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第40条の条文原文は「調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第40条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第40条の前の条は土地家屋調査士法第39条の5です。
  7. 土地家屋調査士法第40条の次の条は土地家屋調査士法第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/40

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