土地家屋調査士法 第4条(資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。
- 一土地家屋調査士試験に合格した者
- 二法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、土地家屋調査士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第4条(資格)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第4条の前の条は土地家屋調査士法第3条です。
- 土地家屋調査士法第4条の次の条は土地家屋調査士法第5条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/4