土地家屋調査士法 第5条(欠格事由)
- 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
- 二未成年者
- 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 四公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 五第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 六測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 七建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 八司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、土地家屋調査士法第5条に定められた規定で、「次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第5条(欠格事由)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第5条の条文原文は「次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第5条の前の条は土地家屋調査士法第4条です。
- 土地家屋調査士法第5条の次の条は土地家屋調査士法第6条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/5