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土地家屋調査士法 第6条(試験の方法及び内容等)

  1. 法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。
  2. 2.前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。
  3. 3.筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行う。
  4. 一土地及び家屋の調査及び測量
  5. 二申請手続及び審査請求の手続
  6. 4.口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行う。
  7. 5.次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
  8. 一測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験
  9. 二筆記試験に合格した者次回の第一項の試験の筆記試験及びその後に行われる第一項の試験における前号に定める筆記試験
  10. 三筆記試験の受験者であつて、第三項第一号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く。)その後に行われる第一項の試験における第一号に定める筆記試験
  11. 6.法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
  12. 7.第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

試験の方法及び内容等とは何ですか?

定義試験の方法及び内容等とは、土地家屋調査士法第6条に定められた規定で、「法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第6条(試験の方法及び内容等)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第6条の条文原文は「法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第6条は第二章 土地家屋調査士試験に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第6条の前の条は土地家屋調査士法第5条です。
  7. 土地家屋調査士法第6条の次の条は土地家屋調査士法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/6

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