土地家屋調査士法 第7条(土地家屋調査士試験委員)
- 法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
- 2.土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
- 3.前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
土地家屋調査士試験委員とは何ですか?
定義土地家屋調査士試験委員とは、土地家屋調査士法第7条に定められた規定で、「法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第7条(土地家屋調査士試験委員)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第7条の条文原文は「法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第7条は第二章 土地家屋調査士試験に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第7条の前の条は土地家屋調査士法第6条です。
- 土地家屋調査士法第7条の次の条は土地家屋調査士法第8条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/7