土地家屋調査士法 第8条(土地家屋調査士名簿の登録)
- 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2.土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
この条文の基本情報
土地家屋調査士名簿の登録とは何ですか?
定義土地家屋調査士名簿の登録とは、土地家屋調査士法第8条に定められた規定で、「調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第8条(土地家屋調査士名簿の登録)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第8条の条文原文は「調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第8条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第8条の前の条は土地家屋調査士法第7条です。
- 土地家屋調査士法第8条の次の条は土地家屋調査士法第9条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/8