土地家屋調査士法 第42条(調査士に対する懲戒)
- 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 一戒告
- 二二年以内の業務の停止
- 三業務の禁止
この条文の基本情報
調査士に対する懲戒とは何ですか?
定義調査士に対する懲戒とは、土地家屋調査士法第42条に定められた規定で、「調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第42条(調査士に対する懲戒)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第42条の条文原文は「調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第42条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第42条の前の条は土地家屋調査士法第41条です。
- 土地家屋調査士法第42条の次の条は土地家屋調査士法第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/42