土地家屋調査士法 第43条(調査士法人に対する懲戒)
- 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 一戒告
- 二二年以内の業務の全部又は一部の停止
- 三解散
- 2.前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
調査士法人に対する懲戒とは何ですか?
定義調査士法人に対する懲戒とは、土地家屋調査士法第43条に定められた規定で、「調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第43条(調査士法人に対する懲戒)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第43条の条文原文は「調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第43条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第43条の前の条は土地家屋調査士法第42条です。
- 土地家屋調査士法第43条の次の条は土地家屋調査士法第44条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/43