土地家屋調査士法 第44条(懲戒の手続)
- 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
- 2.前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
- 3.法務大臣は、第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 4.前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
- 5.前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
懲戒の手続とは何ですか?
定義懲戒の手続とは、土地家屋調査士法第44条に定められた規定で、「何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第44条(懲戒の手続)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第44条の条文原文は「何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求め…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第44条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第44条の前の条は土地家屋調査士法第43条です。
- 土地家屋調査士法第44条の次の条は土地家屋調査士法第45条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/44