土地家屋調査士法 第45条(登録取消しの制限等)
- 法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
- 2.調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
この条文の基本情報
登録取消しの制限等とは何ですか?
定義登録取消しの制限等とは、土地家屋調査士法第45条に定められた規定で、「法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第45条(登録取消しの制限等)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第45条の条文原文は「法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第45条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第45条の前の条は土地家屋調査士法第44条です。
- 土地家屋調査士法第45条の次の条は土地家屋調査士法第45条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/45