土地家屋調査士法 第45条の2(除斥期間)
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
この条文の基本情報
除斥期間とは何ですか?
定義除斥期間とは、土地家屋調査士法第45条の2に定められた規定で、「懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第45条の2(除斥期間)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第45条の2の条文原文は「懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第45条の2は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第45条の2の前の条は土地家屋調査士法第45条です。
- 土地家屋調査士法第45条の2の次の条は土地家屋調査士法第46条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/45_2