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土地家屋調査士法 第46条(懲戒処分の公告)

法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

この条文の基本情報

懲戒処分の公告とは何ですか?

定義懲戒処分の公告とは、土地家屋調査士法第46条に定められた規定で、「法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第46条(懲戒処分の公告)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第46条の条文原文は「法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第46条は第六章 懲戒に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第46条の前の条は土地家屋調査士法第45条の2です。
  7. 土地家屋調査士法第46条の次の条は土地家屋調査士法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/46

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