土地家屋調査士法 第46条(懲戒処分の公告)
法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の公告とは何ですか?
定義懲戒処分の公告とは、土地家屋調査士法第46条に定められた規定で、「法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第46条(懲戒処分の公告)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第46条の条文原文は「法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第46条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第46条の前の条は土地家屋調査士法第45条の2です。
- 土地家屋調査士法第46条の次の条は土地家屋調査士法第47条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/46