土地家屋調査士法 第47条(設立及び目的等)
- 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
- 2.調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.調査士会は、法人とする。
- 4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、調査士会について準用する。
この条文の基本情報
設立及び目的等とは何ですか?
定義設立及び目的等とは、土地家屋調査士法第47条に定められた規定で、「調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第47条(設立及び目的等)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第47条の条文原文は「調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第47条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第47条の前の条は土地家屋調査士法第46条です。
- 土地家屋調査士法第47条の次の条は土地家屋調査士法第48条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/47