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土地家屋調査士法 第48条(会則)

  1. 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一名称及び事務所の所在地
  3. 二役員に関する規定
  4. 三会議に関する規定
  5. 四会員の品位保持に関する規定
  6. 五会員の執務に関する規定
  7. 六入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
  8. 七調査士の研修に関する規定
  9. 八会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  10. 九調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
  11. 十資産及び会計に関する規定
  12. 十一会費に関する規定
  13. 十二その他調査士会の目的を達成するために必要な規定

この条文の基本情報

会則とは何ですか?

定義会則とは、土地家屋調査士法第48条に定められた規定で、「調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第48条(会則)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第48条の条文原文は「調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第48条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第48条の前の条は土地家屋調査士法第47条です。
  7. 土地家屋調査士法第48条の次の条は土地家屋調査士法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/48

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