土地家屋調査士法 第49条(会則の認可)
- 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
- 2.前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
この条文の基本情報
会則の認可とは何ですか?
定義会則の認可とは、土地家屋調査士法第49条に定められた規定で、「調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第49条(会則の認可)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第49条の条文原文は「調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更につ…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第49条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第49条の前の条は土地家屋調査士法第48条です。
- 土地家屋調査士法第49条の次の条は土地家屋調査士法第50条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/49