土地家屋調査士法 第73条
- 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第73条は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第73条の条文原文は「第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第73条は第十一章 罰則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第73条の前の条は土地家屋調査士法第72条です。
- 土地家屋調査士法第73条の次の条は土地家屋調査士法第74条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/73