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土地家屋調査士法 第74条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六十八条第三項の規定に違反した者
  3. 二第六十八条第四項の規定に違反した者
  4. 三第六十八条第五項の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第74条は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第74条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第74条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第74条の前の条は土地家屋調査士法第73条です。
  7. 土地家屋調査士法第74条の次の条は土地家屋調査士法第74条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/74

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