土地家屋調査士法 第75条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第75条は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第75条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は第七十二条から前条までの違反行為をし…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第75条は第十一章 罰則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第75条の前の条は土地家屋調査士法第74条の2です。
- 土地家屋調査士法第75条の次の条は土地家屋調査士法第76条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/75