土地家屋調査士法 第76条
調査士会又は調査士会連合会が第五十条第一項(第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第76条は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第76条の条文原文は「調査士会又は調査士会連合会が第五十条第一項(第六十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第76条は第十一章 罰則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第76条の前の条は土地家屋調査士法第75条です。
- 土地家屋調査士法第76条の次の条は土地家屋調査士法第77条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/76