土地家屋調査士法 第77条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第77条は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第77条は第十一章 罰則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第77条の前の条は土地家屋調査士法第76条です。
- 土地家屋調査士法第77条の次の条は土地家屋調査士法第78条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/77