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狂犬病予防法 第14条(病性鑑定のための措置)

  1. 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
  2. 2.前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。

この条文の基本情報

病性鑑定のための措置とは何ですか?

定義病性鑑定のための措置とは、狂犬病予防法第14条に定められた規定で、「予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法第14条(病性鑑定のための措置)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法第14条の条文原文は「予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すこと…」で始まります。
  3. 狂犬病予防法第14条は第三章 狂犬病発生時の措置に置かれています。
  4. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  5. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 狂犬病予防法第14条の前の条は狂犬病予防法第13条です。
  7. 狂犬病予防法第14条の次の条は狂犬病予防法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
  • 本サイト収録狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/14

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