第二十六条
第26条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
二第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者
三第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
第二十六条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
二第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者
三第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
第二十七条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
三第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
四けい
五第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
六第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
七第十三条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者
八第十五条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者
九しや
十第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者
第二十八条
第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)