狂犬病予防法 第27条
- 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
- 二第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
- 三第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
- 四けい
- 五第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
- 六第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
- 七第十三条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者
- 八第十五条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者
- 九しや
- 十第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第27条は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第27条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 狂犬病予防法第27条は第五章 罰則に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第27条の前の条は狂犬病予防法第26条です。
- 狂犬病予防法第27条の次の条は狂犬病予防法第28条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/27