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狂犬病予防法 第四章 補則

第20条〜第25条の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 狂犬病予防法第四章 補則は、第20条〜第25条の3の全 8 条で構成されています。
  2. 狂犬病予防法第四章 補則が属する狂犬病予防法の法令番号は昭和二十五年法律第二百四十七号です。
  3. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  4. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公務員等の協力)

第20条

公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。

(抑留所の設置)

第21条

都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。

(費用負担区分)

第23条

この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。

一第四条の規定による登録の手続に要する費用

二第五条及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用

三第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用

四第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費

五第八条の規定による届出に要する費用

六第九条の規定による隔離及び指示により行つた処置に要した費用

(処分等の行為の承継人に対する効力)

第24条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。

(政令で定める市又は特別区)

第25条

この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第八条第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定については、この限りでない。

(不服申立て)

第25条の2

前条の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が行う処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が前条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

(事務の区分)

第25条の3

第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

3第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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