狂犬病予防法 第21条(抑留所の設置)
都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。
この条文の基本情報
抑留所の設置とは何ですか?
定義抑留所の設置とは、狂犬病予防法第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第21条(抑留所の設置)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第21条の条文原文は「都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。」で始まります。
- 狂犬病予防法第21条は第四章 補則に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第21条の前の条は狂犬病予防法第20条です。
- 狂犬病予防法第21条の次の条は狂犬病予防法第22条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/21