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狂犬病予防法 第三章 狂犬病発生時の措置

第8条〜第19条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 狂犬病予防法第三章 狂犬病発生時の措置は、第8条〜第19条の全 13 条で構成されています。
  2. 狂犬病予防法第三章 狂犬病発生時の措置が属する狂犬病予防法の法令番号は昭和二十五年法律第二百四十七号です。
  3. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  4. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出義務)

第8条

狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。

2保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

3都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。

(隔離義務)

第9条

前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。

2予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

(殺害禁止)

第11条

第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。

(死体の引渡し)

第12条

第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。

(検診及び予防注射)

第13条

まんせい

(病性鑑定のための措置)

第14条

予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。

2前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。

しや

第16条

しや但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。

(集合施設の禁止)

第17条

まん

けい

第18条

まんけいけい

2前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。

けい

第18条の2

まんけいけいけい

2前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。

(厚生労働大臣の指示)

第19条

まん

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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