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狂犬病予防法 第18条けい

  1. まんけいけい
  2. 2.前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

けいとは何ですか?

定義けいとは、狂犬病予防法第18条に定められた規定で、「まんけいけい 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法第18条(けい)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法第18条の条文原文は「まんけいけい 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 狂犬病予防法第18条は第三章 狂犬病発生時の措置に置かれています。
  4. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  5. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 狂犬病予防法第18条の前の条は狂犬病予防法第17条です。
  7. 狂犬病予防法第18条の次の条は狂犬病予防法第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
  • 本サイト収録狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/18

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