狂犬病予防法 第8条(届出義務)
- 狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
- 2.保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
この条文の基本情報
届出義務とは何ですか?
定義届出義務とは、狂犬病予防法第8条に定められた規定で、「狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第8条(届出義務)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第8条の条文原文は「狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の…」で始まります。
- 狂犬病予防法第8条は第三章 狂犬病発生時の措置に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第8条の前の条は狂犬病予防法第7条です。
- 狂犬病予防法第8条の次の条は狂犬病予防法第9条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/8