狂犬病予防法 第7条(輸出入検疫)
- 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
- 2.前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
この条文の基本情報
輸出入検疫とは何ですか?
定義輸出入検疫とは、狂犬病予防法第7条に定められた規定で、「何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第7条(輸出入検疫)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第7条の条文原文は「何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。」で始まります。
- 狂犬病予防法第7条は第二章 通常措置に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第7条の前の条は狂犬病予防法第6条です。
- 狂犬病予防法第7条の次の条は狂犬病予防法第8条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/7