狂犬病予防法 第9条(隔離義務)
- 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
- 2.予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
隔離義務とは何ですか?
定義隔離義務とは、狂犬病予防法第9条に定められた規定で、「前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第9条(隔離義務)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第9条の条文原文は「前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない…」で始まります。
- 狂犬病予防法第9条は第三章 狂犬病発生時の措置に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第9条の前の条は狂犬病予防法第8条です。
- 狂犬病予防法第9条の次の条は狂犬病予防法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/9