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狂犬病予防法 第9条(隔離義務)

  1. 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
  2. 2.予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

隔離義務とは何ですか?

定義隔離義務とは、狂犬病予防法第9条に定められた規定で、「前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法第9条(隔離義務)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法第9条の条文原文は「前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない…」で始まります。
  3. 狂犬病予防法第9条は第三章 狂犬病発生時の措置に置かれています。
  4. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  5. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 狂犬病予防法第9条の前の条は狂犬病予防法第8条です。
  7. 狂犬病予防法第9条の次の条は狂犬病予防法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
  • 本サイト収録狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/9

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