狂犬病予防法 第23条(費用負担区分)
- この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。
- 一第四条の規定による登録の手続に要する費用
- 二第五条及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用
- 三第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
- 四第七条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費
- 五第八条の規定による届出に要する費用
- 六第九条の規定による隔離及び指示により行つた処置に要した費用
この条文の基本情報
費用負担区分とは何ですか?
定義費用負担区分とは、狂犬病予防法第23条に定められた規定で、「この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第23条(費用負担区分)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第23条の条文原文は「この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。」で始まります。
- 狂犬病予防法第23条は第四章 補則に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第23条の前の条は狂犬病予防法第22条です。
- 狂犬病予防法第23条の次の条は狂犬病予防法第24条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/23