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狂犬病予防法 第25条の3(事務の区分)

  1. 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  2. 2.第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  3. 3.第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、狂犬病予防法第25条の3に定められた規定で、「第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法第25条の3(事務の区分)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法第25条の3の条文原文は「第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第…」で始まります。
  3. 狂犬病予防法第25条の3は第四章 補則に置かれています。
  4. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  5. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 狂犬病予防法第25条の3の前の条は狂犬病予防法第25条の2です。
  7. 狂犬病予防法第25条の3の次の条は狂犬病予防法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第25条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
  • 本サイト収録狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/25_3

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