狂犬病予防法 第26条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
- 二第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者
- 三第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第26条は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第26条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 狂犬病予防法第26条は第五章 罰則に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第26条の前の条は狂犬病予防法第25条の3です。
- 狂犬病予防法第26条の次の条は狂犬病予防法第27条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/26