狂犬病予防法 第25条(政令で定める市又は特別区)
この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第八条第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定については、この限りでない。
この条文の基本情報
政令で定める市又は特別区とは何ですか?
定義政令で定める市又は特別区とは、狂犬病予防法第25条に定められた規定で、「この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第25条(政令で定める市又は特別区)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第25条の条文原文は「この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「…」で始まります。
- 狂犬病予防法第25条は第四章 補則に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第25条の前の条は狂犬病予防法第24条です。
- 狂犬病予防法第25条の次の条は狂犬病予防法第25条の2です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/25