狂犬病予防法 第164条(その他の経過措置の政令への委任)
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
- 2.附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、狂犬病予防法第164条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第164条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第164条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/164
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